パートナーが私を裏切って不倫…「許せない…慰謝料を払って!!」そんなときは、私たち弁護士を頼ってください! パートナーが私を裏切って不倫…「許せない…慰謝料を払って!!」そんなときは、私たち弁護士を頼ってください!

不倫の慰謝料請求は、弁護士への依頼が解決の近道

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慰謝料請求したいけど、失敗するって聞くし… 慰謝料請求したいけど、失敗するって聞くし…
実は、失敗した人のほとんどは自分で何とかしようとしたことが原因です!不倫の慰謝料請求は、法律知識はもちろん必要ですが、もっとも重要なのが交渉力。
                    相手が言い逃れや無視をできないようにするにはどう順序だてて交渉を進めればいいのか、そのために必要な証拠はどのようなものがあるか、そういったノウハウが必要です。 実は、失敗した人のほとんどは自分で何とかしようとしたことが原因です!不倫の慰謝料請求は、法律知識はもちろん必要ですが、もっとも重要なのが交渉力。
                    相手が言い逃れや無視をできないようにするにはどう順序だてて交渉を進めればいいのか、そのために必要な証拠はどのようなものがあるか、そういったノウハウが必要です。
それでも...

「きちんと慰謝料を支払ってくれるか不安」という方。

何もしないでいたら、相手も何も行動を起こしてきません。つまり、あなたが今、そんなに苦しい思いをしていても、相手は今も不倫相手と普通の生活を送っているかもしれません。きちんと、自分のしたことに向き合い、償ってもらうために、私たち弁護士と一緒に立ち上がりませんか? 何もしないでいたら、相手も何も行動を起こしてきません。つまり、あなたが今、そんなに苦しい思いをしていても、相手は今も不倫相手と普通の生活を送っているかもしれません。きちんと、自分のしたことに向き合い、償ってもらうために、私たち弁護士と一緒に立ち上がりませんか?

本当は慰謝料を払ってもらいたいけど…
                    こんなお悩みを抱えていませんか?

  • 相手は払う気がまったくなくて、どうしていいか分からない
  • 自分を裏切った相手の顔なんて見れない
  • ショックで自分ひとりで動く気力がない
  • 逆に私が悪いとか言われたら…なんて言えばいいか分からない
  • 相手に慰謝料を支払うお金がなくて、徒労に終わったらつらい
  • 裁判にはしたくない
  • 弁護士に依頼したら費用が高そう…

我々が、あなたの代理人となって交渉や手続きをすべて行います。

  • 相手と顔を合わせたくない方も大丈夫弁護士が代わりに話をします
  • 当事務所の基本方針は「裁判せずに話し合いで解決」だから、裁判を避けたい方も安心です(※)
  • 和解書や示談書、誓約書といった書類の作成もすべて我々が行います。「今は自分で動く気力がない」という方も安心してお任せください
女性 女性

※状況により裁判をご提案する場合もございます。

ここまでやるから選ばれるpoint
当事務所へ依頼するポイント

ポイント01

相談料・着手金はいただきません

弁護士事務所へ相談に来る方は、様々な事情を抱えています。 特に、不倫が原因で家庭が崩壊してしまったことで、生活に困窮する方も少なくありません。

そのような方こそ弁護士のサポートが必要なのに、「お金がないから…」という理由で相談も依頼もできずに抱え込んでしまうのは、弁護士としての使命に反します。

そこで、当事務所は
                            相談料も、着手金も、いただかないことにしました そこで、当事務所は
                            相談料も、着手金も、いただかないことにしました

まずは、我々に話を聞かせてください。

ポイント02

法律に関する相談・手続きをワンストップ!

不倫の慰謝料請求を取り扱っている法律家は弁護士のほかにも見聞きしたことがあるかもしれません。
このWEBサイトへお越しになる前に、他の事務所もご覧いただいている方もいるでしょう。

法律家にも、専門分野や扱える範囲が決まっています。

パソコンを見る男性

例えば、行政書士は慰謝料請求の交渉をすることはできません。 司法書士は金額の上限があるうえ、すべての司法書士が慰謝料請求を取り扱ってよいわけでもありません。

また、弁護士や法律事務所によっても得意な分野、専門としている分野があり、専門外のことを依頼すると時間が長くかかったりするだけでなく、
本来獲得できるはずの金額をはるかに下回る慰謝料額になってしまう
恐れもあります。

悩む女性

あなたが相談をしてから、慰謝料を獲得するまで一貫してサポートができ、不倫を原因をする慰謝料請求のノウハウを多く持つ当事務所なら、最後まであなたの味方となり寄り添うことができます。

握手している画像
ポイント03

慰謝料を獲得できなかったら 報酬は1円もいただきません!

安心してご依頼いただけるように、実際に慰謝料を獲得できたときだけ費用をお願いします。慰謝料が獲得できなかった時は、私たちの責任です。
依頼者の方を費用倒れにさせることはいたしません!
法律に関する相談・手続きをワンストップ!「慰謝料請求」をすると、裁判になってしまうものだと思っていませんか?
                                そんなことはありません。慰謝料は、本人同士の合意があれば、裁判せずに解決して良いんです。    
                                本来”交渉のプロフェッショナル”であるのが弁護士です。
                                慰謝料請求だけでなく、様々な法律トラブルを解決してきた 当事務所にお任せください! 法律に関する相談・手続きをワンストップ!「慰謝料請求」をすると、裁判になってしまうものだと思っていませんか?
                                そんなことはありません。慰謝料は、本人同士の合意があれば、裁判せずに解決して良いんです。    
                                本来”交渉のプロフェッショナル”であるのが弁護士です。
                                慰謝料請求だけでなく、様々な法律トラブルを解決してきた 当事務所にお任せください!
パートナーが私を裏切って不倫…「許せない…慰謝料を払って!!」そんなときは、私たち弁護士を頼ってください!

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相手へ望むことは 慰謝料を払わせることだけですか?

不仲な夫婦

慰謝料を獲得するだけなら、自力でやりきれないことはありません。
証拠を揃えて裁判を起こせば、裁判官があなたの話を聞いたうえで判断し、その内容は判決文などとして形にも残ります。
しかし、あなたが本当に望むことは、ただ慰謝料を勝ち取るだけでしょうか。

きっと、それだけではないでしょう。

当事務所は、不倫を原因とする慰謝料請求では
「自分のしたことの重大さを自覚し、償う意識を持たせる」 ことが大切だと考えています。

慰謝料を請求すること自体は、そんなに難しいことではありません。
しかし、不倫の慰謝料請求は、相手が素直に請求に応じることはなかなかありません。

「不倫の事実はない。」「お前も悪い」

などと言い訳を並べて支払う意思を見せなかったらどう対応しますか?

「払えばいいんでしょ」

と、相手が全く反省していなかったら、どう感じますか?

弁護士は交渉のプロですので、慰謝料を勝ち取ることができる証拠や戦い方を知っています。
しかし、「払わせて終わり」では本当にプロとは言えません。

パートナーを傷つけ、家庭を崩壊させてしまうことがどれほど大変なことなのか気づかせ、

「償いをしなければいけないことをした」と理解させてこそプロです。

指をさす男性 指をさす男性

そして、弁護士以外の専門家にはあなたに代わって相手方と交渉する権限がありません。

あなたと最後まで一緒に戦うことができる本当の専門家は弁護士だけであることを覚えておいてください。

喜ぶ女性3人組

吹き出し同じ不安や疑問を
お持ちではありませんか

当事務所に多く寄せられる質問をまとめました。

不倫の証拠がLINEしかありません。慰謝料を請求できますか?

LINEのやり取りだけでも慰謝料を請求することは可能です。 その他にも、実はまだ気づいていない証拠をお持ちの場合も多くあります。お手持ちの証拠に不安を感じたら、まずはお問い合わせください。

不倫の慰謝料の相場はいくらくらいですか?

不倫の内容や、家庭の状況、離婚をする・しない等によって金額は変わりますが、一般的には50万円~300万円と言われています。 ただし、この金額は、裁判をした場合の相場です。相手と合意ができるのであれば金額にいくらでも問題ありません。

証拠があまりないのですが、探偵に依頼して集めてもらった方がいいですか?

探偵を利用する前に、一度当事務所へご相談ください。 お手持ちの証拠や、ご夫婦の状況などによっては、探偵への依頼の必要がないケースもあります。どんな証拠を集めると良いかのアドバイスもできますので、まずは弁護士と相談をしてから検討されることをお勧めします。

すでに不倫を認め、慰謝料を払うと言っていたのですが、一向に払ってきません。このような相談もできますか?

もちろんです。当事者同士で約束した慰謝料を払ってくれないトラブルは、実はとても多く、対応が遅れ泣き寝入りをせざるを得なくなってしまったケースも少なくありません。慰謝料回収のノウハウを持つ弁護士へ早めにご相談ください。

離婚はせず、不倫相手にだけ慰謝料を払請求したいのですが、できますか?

できます。 実際、ご相談いただくと離婚をしない方はたくさんいらっしゃいます。どのように請求していくのか、金額はいくらが妥当なのかなど、どうぞご相談ください。

お金がないから慰謝料は払えないと言われました。どうすることもできないのでしょうか?

本当にお金がなく、払えない状態なのであれば、回収は難しいと言わざるを得ません。しかし、本当に資力がないのかは調べてみなければわかりませんので、まずは当事務所へご相談ください。 弁護士であれば、財産調査のサポートもできるだけでなく、本当はお金がある場合には裁判を起こす、強制執行を申し立てると言った手続きもできます。

慰謝料請求すると裁判になっちゃうの? 慰謝料請求すると裁判になっちゃうの?
いいえ裁判せずに早期解決を目指します!「裁判は避けたい…」というお客様の気持ちを尊重します。裁判になれば時間もかかるし、手間もかかる。その間の生活費や精神的苦痛を考えるとできれば避けたい…と考える方は多くいます。
                    私たちは、依頼者の方が少しでも早くこのトラブルに区切りをつけて新たな生活をスタートできるように、基本方針は「裁判せずに、話し合いで解決」としています。 いいえ裁判せずに早期解決を目指します!「裁判は避けたい…」というお客様の気持ちを尊重します。裁判になれば時間もかかるし、手間もかかる。その間の生活費や精神的苦痛を考えるとできれば避けたい…と考える方は多くいます。
                    私たちは、依頼者の方が少しでも早くこのトラブルに区切りをつけて新たな生活をスタートできるように、基本方針は「裁判せずに、話し合いで解決」としています。
でも裁判しなかったら、慰謝料は少なくなるんじゃ… でも裁判しなかったら、慰謝料は少なくなるんじゃ…
それは間違った思い込みです。

                    裁判をした場合、過去の判例などにもとづいて、
                    「これくらいが妥当」だと裁判官が判断した金額に決定します。
                    
                    しかし、そもそも慰謝料の金額に決まりがあるわけではありません。
                    極端な話、本人同士が合意しているなら、
                    1億円でも構わないのです。
                    
                    つまり、裁判せずに交渉で解決を目指す当事務所なら、
                    早期解決できて
                    納得のいく慰謝料額の獲得もできる
                    可能性が高くなります。 それは間違った思い込みです。

                    裁判をした場合、過去の判例などにもとづいて、
                    「これくらいが妥当」だと裁判官が判断した金額に決定します。
                    
                    しかし、そもそも慰謝料の金額に決まりがあるわけではありません。
                    極端な話、本人同士が合意しているなら、
                    1億円でも構わないのです。
                    
                    つまり、裁判せずに交渉で解決を目指す当事務所なら、
                    早期解決できて
                    納得のいく慰謝料額の獲得もできる
                    可能性が高くなります。
パートナーが私を裏切って不倫…「許せない…慰謝料を払って!!」そんなときは、私たち弁護士を頼ってください! パートナーが私を裏切って不倫…「許せない…慰謝料を払って!!」そんなときは、私たち弁護士を頼ってください!

不倫の慰謝料請求は、弁護士への依頼が解決の近道

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運営事務所情報

company

事業所名
翔躍法律事務所
所在地
東京都目黒区青葉台3-1-1-611
電話
0120-774-705
代表
弁護士 近藤裕之
所属弁護士会
第一東京弁護士会

費用について

cost

当事務所は、相談は何度でも無料、着手金も無料です。報酬は、慰謝料が獲得できた場合のみ発生する完全成功報酬制度となっております。 気になることがあれば、何でもご相談ください。

相談料
0円
着手金
0円
報酬
22万円(税込)
+経済的利益の17.6%(税込)

お問い合わせ

contact

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翔躍法律事務所(以下,「当社」といいます。)は,本ウェブサイト上で提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)における,ユーザーの個人情報の取扱いについて,以下のとおりプライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)

「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)

当社は,ユーザーがお問い合わせをする際に氏名,電話番号,メールアドレスなどの個人情報を適法かつ公正な手段によってのみ、取得します。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当社は、個人情報を取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用致します。
当社は個人情報を第三者との間で共同利用、または個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、個人情報の機密保持について契約を定める等の適切な措置を講じます

第4条(利用目的の変更)

当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)

1. 当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

1. 人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
2. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
3. 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

2.前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。

1. 当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
2. 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
3. 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)

当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。

1. 本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
2. 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
3. その他法令に違反することとなる場合
4. 前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

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1. ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
2. 当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
3. 当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)

当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。

第9条(プライバシーポリシーの変更)

本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

第10条(お問い合わせ窓口)

本ポリシーに関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。

翔躍法律事務所
東京都目黒区青葉台3-1-1-611
弁護士 近藤裕之
0120-774-705

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